〒884-0101 宮崎県児湯郡木城町大字高城1227番地1
木城町役場 福祉保健課
TEL:0983-32-4733(直通) 
FAX:0983-32-3440
E-mail:fukushi@town.kijo.jp
 国民年金の加入・納付方法について
 国民年金
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、必ず国民年金に加入します。
20歳になると一人前の大人としての権利を与えられるとともに義務も生じます。
国民年金の加入も大人になった証の一つです。
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 国民年金の加入には、3つのタイプがあります
種別 どんな人? 手続きは? 保険料は?
第1号被保険者 農業や自営業者、学生などの人 お住まいの役場の国民年金担当窓口へ(福祉保健課)自分で届け出します。 月額14,410円(H20年度)
納付書を使って金融機関や郵便局で納付します。
※コンビニでも納付可能
※口座振替もできます。
第2号被保険者 会社員や公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している人 勤務先の事業所が社会保険事務所へ届け出します。 給料から厚生年金保険料や共済組合掛金として控除され納付していますので、個別に国民年金保険料を納める必要はありません。
第3号被保険者 会社員や公務員などの人に扶養されている配偶者 配偶者(第2号被保険者)の勤務先の事業所が社会保険事務所へ届け出します。 配偶者が加入している年金制度で負担しているので、自分で納める必要はありません。
■国民年金の加入について
 希望すれば加入できる人 (任意加入)
任意加入被保険者 20歳〜65歳未満 老齢(退職)年金の受給権者
20歳〜65歳未満 海外に滞在している日本人
60歳〜65歳未満 日本に住所がある会社員以外の人
※昭和30年4月1日以前生まれ
人は70歳まで加入できます。
■保険料は忘れずに納めましょう
  保険料は20歳から60歳になるまでの40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低25年以上(保険料免除期間やカラ期間(注1)を含む)の保険料を納めることが必要です。
注1)カラ期間とは?・・・
昭和36年4月以降で20歳から60歳になるまでの間に国民年金に任意加入しなかった期間などで、必要年数に達しているかどうかをみるときには算入されますが、年金額の算定基礎とはならない期間をいいます。

(1)会社員の被扶養配偶者(昭和61年3月まで)
(2)学生(平成3年3月まで)
(3)厚生年金の脱退手当金を受給した期間
(4)日本人で外国に移住していた期間
 保険料の額
◎性別、年齢、書録に関係なく一律です
定額保険料
月額 14,410円(H20年度)
付加保険料 月額400円(第1号被保険者で希望する人だけが納められます)
 保険料納付方法
第1号被保険者 
 社会保険庁から送付される納付書で各金融機関・郵便局・コンビニエンスストア(一部取扱いを行っていないところがあります)・農協・社会保険事務所などで納めてください。
第2号、第3号被保険者
 厚生年金や共済組合の掛金の中から、拠出金としてまとめて支払われます。保険料を個人で納付する必要はありません。
<保険料が納められないときは免除制度があります>
 保険料を未納のままにしておきますと、将来年金をうけられない場合がありあます。免除の手続きをしておきますと、年金を受ける権利が保証されます。
法定免除 ・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害基礎年金又は被用者年金の傷害年金
(1・2級)の受給権者
保険料全額免除
申請免除 ・所得が一定以下の人
・天災・失業等の理由により、保険料を納付することが著しく困難な人
※所得が一定以下で保険料を全額納付することが困難な方(4分の1は納付しないと未納扱いになります) 4分の3免除
※所得が一定以下で保険料を全額納付することが困難な方(半額は納付しないと未納扱いになります) 半額免除
※所得が一定以下で保険料を全額納付することが困難な方(4分の3は納付しないと未納扱いになります) 4分の1免除
※ただし、免除を受けた期間の老齢基礎年金額は通常の3分の1(※の場合は3分の2)になります。免除を受けた期間の分の保険料を後で納付する場合は、過去10年以内
に限ってさかのぼって納められます(追納)。
★口座振替がお得です!!!★
早割(当月末振替)にすると50円割引があります
 通常の口座振替の振替日は翌月末ですが、申出により当月末振替にすると1か月あたり50円割引になります。
 また、その年度の1年分または6か月分をまとめて前払い(前納)すると、納付書で納めるより割引額が多くたいへんお得です
●手続きは
 金融機関または社会保険事務所
●ご持参いただくもの
(1)年金手帳または納付書
(2)預(貯)金通帳
(3)通帳届出印
30歳未満の方は『若年者納付猶予制度』
学生以外で20歳台の所得の低い若者が親と同居している場合、これまでは親の所得が高く保険料が免除にならないケースが多くありました。この制度では20歳台の本人と配偶者の所得が一定以下の場合は、申請により保険料を後払いにすることができます。
●所得のめやすは単身の場合57万円(収入ベースで122万円)です
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