| 〒884-0101 宮崎県児湯郡木城町大字高城1227番地1 木城町役場 財政課電算係 TEL:0983-32-2212(直通) FAX:0983-32-3440 |
| 木城町インターネットサービス利用規則 |
| > |
| > |
| 利用規則 |
| 附 則 この条例は、平成16年4月1日から施行する。 |
| 【木城町インターネットサービスの管理及び利用に関する規則】 |
| 平成16年3月22日 条例第2号 |
| (目的) 第1条 この規則は、木城町インターネットサービス設置条例(平成16年木城町条例第2号)第3条及び木城町インターネットサービスの利用料及び手数料徴収条例(平成16年木城町条例第3号)第4条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 |
| (サービスの種類と内容) 第2条 木城町インターネットサービスは、町長が代表契約者となり、木城町インターネットサービスを利用する資格を有するもの(以下「加入者」という。)に対し次のサービスを提供する。 (1) 光ファイバを利用したインターネットアクセスサービス |
| (加入者の資格) 第3条 木城インターネットサービスに加入しようとする者は、次の項目に該当していなければならない。 (1) 木城町に住所を有する個人若しくは事業所又は団体 |
| (加入申請) 第4条 木城インターネットサービスの加入希望者は、本規則を承諾し、加入申込書を町長に提出し、承認を受けなければならない。 2 次に掲げる事由に該当する場合は、木城町インターネットサービスの申込みを承認しないことがある。 (1) 申込者が契約上の債務の支払いを怠るおそれが明らかであるとき。 (2) 木城町インターネットサービスの申込に虚偽又は不正があったとき。 |
| (利用料の請求及び支払い方法) 第5条 町長は、毎月、木城町インターネットサービスの利用料を計算し請求する。 2 加入者は、前項の利用料を町長が指定する方法で支払うものとする。 |
| (延滞金) 第6条 町長は、加入者が利用料その他債務について、納期限を経過しても納付しない場合、木城町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年木城町条例第15号)に基づき、延滞金を課すことができる。 |
| (消費税) 第7条 加入者の利用料に消費税法(昭和63年法律第108号)による消費税が賦課されるときは、消費税相当額を併せて納付するものとする。 |
| (利用料徴収事務の委託) 第8条 町長は木城町インターネットサービスの利用料及び手数料の徴収事務を委託することができる。 |
| (利用の停止) 第9条 町長は、加入者が次に掲げる事由に該当するときは、木城町インターネットサービスの利用を停止することが出来る (1) 木城町インターネットサービスの契約上の債務の支払いを怠ったとき (2) 違法にまたは、又は明らかに公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき。 (3) 木城町インターネットサービスが提供するサービスを直接または間接に利用する者の該当利用に対し重大な支障を与える様態においてサービスを利用したとき。 |
| (機器の貸与) 第10条 町長は、加入者にインターネットに接続するための機器及び部材を貸与することができる。ただし、その管理は、加入者の善良な管理のもとで使用するものとし、故障などが発生した場合は加入者の責任において修理を行うものとする。 2 機器の貸与は有償とし、毎月の利用料に加算するものとする。ただし、平成15年度設置機器に関しては、無償貸与とする。 |
| (最低利用期間) 第11条 木城町インターネットに関する契約の最低利用期間は1ヶ月とし、その起算日はサービスの開始日(接続環境設定完了日)とする |
| (契約の解除) 第12条 加入者は、木城町インターネットサービスを解除しようとするときは、解除の日の30日前までに町長に対し、その旨を通知しなければならない。 |
| (責任の制限) 第13条 木城町インターネットサービスは、加入者の情報が破損又は滅失したことによる損害若しくはインターネットから得た情報に起因して生じた損害に対しては、責任を負わない。 |
| (情報の管理) 第14条 加入者は、インターネットを利用して受信又は送信する情報については、自己の責任においてその消失を防止する措置を講じなければならない。 |
| (機密保持) 第15条 町長は、木城町インターネットサービスの提供に関連して知り得た情報を第三者に漏洩しないものとする。 |
![]() |